育児・介護休業法改正のポイントや企業や家庭におけるメリットなどを解説 埼玉県より受託 「男性の育休取得促進のための研修動画」 公開

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株式会社キャリア・マム(本社:東京都多摩市、代表取締役:堤 香苗)は、本年度、埼玉県より受託し(i)、企業が、男性育休取得促進のための職場環境整備に活用できる研修用動画を作成したことをお知らせいたします。

本動画は、男性育休を取得しやすい職場環境づくりのヒントを見つけることを目的とした、講師とインタビュアーの対談形式による全4回の動画で、9月27日より、埼玉版働き方改革ポータルサイトに公開されています。

 

【動画作成の背景】

2021年、出産・育児による従業員の離職を防ぎ、希望に応じて男女とも仕事と育児を両立できることを目的に、育児・介護休業法が改正され(ii)、2022年4月1日より、企業には、従業員が育児休業を取得しやすくするための職場環境整備などが義務付けられました。また、10月1日より、出生時育児休業(産後パパ育休)や育児休業の分割取得が新設されました。これらの改正により、従業員は、より柔軟に育児休業を取得することが可能となり、男性の育児休業取得が後押しされます。あわせて、企業には、育児休業の申出をしやすくするための職場環境の整備や、申出をした従業員に対する個別周知や取得意向確認等、様々な対応が求められます。

 

【動画作成の意図】

企業における男性の育児休業取得を進めるためには、制度を整えるだけではなく、当事者である男性従業員や共に働く従業員、当事者の家族など、全員が制度を理解し、誰もが働き続けやすい職場環境づくりに取り組む必要があると考え、様々な立場の方が視聴しやすい内容として、テーマに沿った全4回の対談形式による動画を作成しました。

 

■公開された動画は下記URLより、埼玉版働き方改革ポータルサイトをご参照ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/workstyle/hatarakikata/soudankai/dougakensyu.html

1分紹介動画(埼玉県公式YouTubeチャンネル)https://www.youtube.com/watch?v=fS4hOGNzYzk

 

【動画の概要】

動画タイトル:進めよう!男性育休を取得しやすい職場環境づくり

Vol.1 男性の育児休業取得とは? (24分36秒)

概要:男性の育児休業取得の現状や促進の背景、社会保険労務士による育児休業制度の解説 など

Vol.2 男性育休取得のポイント(家庭編) (19分57秒)

概要:男性育休取得時に心掛けるポイントや取得による家庭におけるメリット、取得した男性へのインタビュー など

Vol.3 男性育休取得のポイント(企業編) (25分02秒)

概要:企業における男性育休取得促進のポイントや取得促進による企業におけるメリット、取組事例の紹介 など

Vol.4 男性育休を取得しやすい職場環境づくりのヒント (7分31秒)

概要:職場環境づくりを行う上での課題、男性育休取得促進のためのツール紹介 など

 

【出演者プロフィール】

講師

NPO法人ファザーリング・ジャパン 代表理事・ファウンダー 安藤哲也 氏

二男一女の父親。明治大学卒業後、出版社、書店、IT企業など9回の転職を経て、2006年に父親支援事業を展開するNPO法人ファザーリング・ジャパンを設立。講演や企業向けセミナー、企業・自治体におけるイクボス研修などを数多く担当。

 

進行・インタビュアー

株式会社キャリア・マム 代表取締役 堤香苗 

自らの出産・育児経験をもとに、仕事も家庭も大切にしたい女性たちのキャリアを活かす働き方を提案する株式会社キャリア・マムを設立。女性のキャリア支援やテレワーク推進、男女共同参画社会にかかる委員や講演を数多く担当。

 

【その他、企業における男性育休取得促進のための取組】

本受託事業では、研修動画の他に、社会保険労務士等の専門家派遣による男性の育休取得促進のための職場研修を実施しています。埼玉県内に事業所を置き、男性の育休取得を促進したい先着30社の企業を対象とするもので、申込企業の会議室やWEB等で、職場の実情に合わせた研修を無料で実施することが可能です。

■詳細は下記URLより、働き方改革セミナー等開催事業サイトをご参照ください。

https://www.saitama-hkaikaku.jp/training/

男性の育休取得促進のための職場研修 リーフレット

https://www.saitama-hkaikaku.jp/seminar/pdf/training/leaflet.pdf

 

(i) 令和4年度 働き方改革セミナー等開催業務委託(主管:埼玉県 産業労働部 多様な働き方推進課)

(ii) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号、令和3年6月9日公布)

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